広教組は毎年、県や広島市、教育委員会との交渉を積み重ね、さまざまな権利の拡充や労働環境の改善にとりくんでいます。交渉で決めたこと(妥結事項)は県議会・広島市議会で条例改正を行い、給与・勤務条件として「確定」します。このとりくみを「確定交渉」と呼びます。確定交渉は、私たちの給与・勤務条件を決めるとても大切なとりくみです。

また、各分会(職場)における所属長交渉、各支区における市町教委交渉も、現場におけるさまざまな課題を解決していくために、無くてはならないとりくみです。


日本国憲法 第28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」
日本国憲法では、第28条で労働者の「団結権」「団体交渉権」「争議権」を認めています。しかし、1948年、GHQと政府は「政令201号」により公務員の労働基本権を制約(争議権をはく奪し、団体交渉権を制限)しました。国際的にも特異な例として、日本政府はILO(国際労働機関)からたび重なる是正勧告を受けています。

労働基準法 第2条「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」