議員立法での再審法改正を!

現在の再審法には「証拠開示のルールの不在」「再審決定に対する検察官の抗告」等多くの課題があります。その不備により、再審開始までが長期化し、「狭山事件」の石川一雄さんのように無実を晴らせないまま亡くなる人まで出ています。

再審法の改正に向けては、超党派の「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が、①請求人側の請求があれば、裁判所は相当と認めるときには検察官に証拠開示を命じなければならない、②裁判所が再審を開始した場合に検察の不服申し立てを禁止することなどを柱とする改正案を議員立法として衆議院に提出し、先の解散総選挙で廃案となりました。

一方で、法改正に後ろ向きであった法務省は、昨年3月に法制審議会に再審法改正について諮問し、今年2月に証拠開示も限定的であり、検察官に不服申し立ての禁止も盛り込まれない法改正の要綱案が多数決によって採択されてました。本来の再審法改正の意味であるえん罪被害者の迅速な救済という立法事実とかけ離れた「改悪」と言わざるを得ないものです。

再審法については、3月4日の部落解放広島県共闘会議学習会で、鴨志田祐美弁護士が「再審法改正の現状と問題点」と題して講演を行いました。了解いただけたので、資料を紹介します。

鴨志田弁護士は、YouTubeでも再審法についてわかりやすく発信を続けられています。