年休は承認事項ではありません
年休は届出により成立し、管理職の承認は必要としません。しかしいまだに、年休は校長の承認が必要だと言う、そこではとるなと年休簿を突き返す等といったことが起きています。
休暇制度を知っておくことは、あなたやあなたの仲間を助けます。冊子「私たちの権利」(26年度版は鋭意作成中😆)に加え、教委作成資料も確認し、おかしなことはそのままにせず、声を出していきましょう。
広島県教委「教職員の勤務時間の適正管理」P42~
<職員の年次有給休暇>
職員には、労基法に基づき、勤務時間等条例により毎年一定日数の年次有給休暇が与えられて
いる。
年次有給休暇は、週休日等以外に毎年一定の日数の有給の休みを職員の希望する時季(日)に与えることによって、職員の心身の疲労を回復させることを目的としたものである。なお、年次有給休暇は職員が届出を行うことで成立し、管理者である校長等の承認は必要としない。
ただし、校長等は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては」時季変更権を行使することができる。校長等が、この時季変更権を適切な時期に遅滞なく行使しない限り、年次有給休暇は付与された日数の範囲内で成立する。
<年次有給休暇の利用>
年次有給休暇をどう利用するかは、原則として職員の自由である。たとえ勤務時間管理者としての校長等であっても、その利用目的について干渉することはできない。
また、年次有給休暇は、職員がその在職期間に応じて付与されている権利であり、これを付与された範囲内で適正に利用している限り、その利用の多寡により職員に不利な扱いをしてはならない。
<時季変更権>
年次有給休暇は、職員が届出をした時季(日)に与えることが原則であるが、届出をされた時季に年次有給休暇を付与することが、事業の正常な運営を妨げる場合には、校長等は年次有給休暇の取得時季を変更する権限がある。
しかしこの時季変更権は、職員の年次有給休暇の行使と円滑な事業運営との調整を図るために設けられている権限であると考えられており、「事業の正常な運営を妨げる」と客観的に認められる事由がある場合に、適切な時期に遅滞なく行使しなければならない。合理的期間を徒過した不適切な時季の時季変更権の行使は違法、無効となる。
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